大型後部反射器
保安基準により、車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。平成23年9月1日以降の生産車両には、ECE R70の技術要件を満足した製品の装着が義務付けとなります。
「道路運送車両の保安基準」等の一部改正について
平成19年1月30日付官報にて、「大型後部反射器に係る協定規則(第70号)」(ECE R70)を平成19年4月1日より採用(平成23年9月1日以降の生産車両より強制適用)する旨告示されました。それに伴い、「道路運送車両の保安基準」昭和26年運輸省令第67号)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等が改正となりました。
平成19年1月30日付官報にて、「大型後部反射器に係る協定規則(第70号)」(ECE R70)を平成19年4月1日より採用(平成23年9月1日以降の生産車両より強制適用)する旨告示されました。それに伴い、「道路運送車両の保安基準」昭和26年運輸省令第67号)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等が改正となりました。